公正証書遺言はどのような流れで作成する?

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遺言は、生前に自分の死後に財産をどのように分けるのか、また家族へのメッセージなど、作成する人の意思を残すことができます。今回は「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類のうち、公正証書遺言はどのような流れで作成するのか、また作成すメリットや作成にあたっての注意点などお伝えします。

公正証書遺言とはどのような遺言?

公正証書遺言は全国の公証役場で作成できます。「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は、遺言を遺す「遺言者」が自身で作成しますが、公正証書遺言は公証役場の「公証人」によって「公正証書」の形で作成されます。

遺言は書き方などに不備があると、その効力が無効となる場合がありますが、法律のプロである公証人に依頼することで無効となる恐れが無くなり、法的にも有効な遺言が作成できます。

作成の流れや費用は?

次に、公正証書遺言を作成する時の手続き流れや費用などをお伝えします。

1.公証役場で事前打ち合わせ
事前予約をしてから公証役場で公証人と面談をして、遺言書の作成しようと思った動機や遺産分割の方法などを伝えます。口頭で伝えても大丈夫ですが、事前にパソコンなどで内容をまとめておいたほうがスムーズです。

2.原案の作成
打ち合わせの内容をもとに公証人が公正証書遺言の原案を作成します。郵送やメール等で確認や修正をしながら内容を決めていきます。

3.公正証書遺言の作成
あらためて公証役場へ行って公正証書遺言を作成します。公証人が証人2人の前で遺言者の本人確認をした後、遺言者が公証人に遺言の趣旨について話をします。

その後に公証人が証人2人の前で公正証書遺言の原案を読み上げ、遺言者はその内容に間違いがないかを確認します。内容を確認後、公正証書遺言の原本に遺言者と証人2人が署名捺印し、最後に公証人が署名捺印して公正証書遺言が完成します。

遺言書は、原本、正本、謄本が各1部作成され、原本は公証役場で保管、正本と謄本は遺言者に交付されます。

公正証書遺言作成に必要な書類は?

必要な書類などは下記のとおりです。

1.遺言者の印鑑登録証明書または運転免許証等身分証明書

3.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本

4.遺贈を受ける人の住民票(相続人以外に財産を渡す場合)

5.遺言者の財産の資料

a不動産:固定資産課税通知書又は固定資産税評価証明書、登記事項証明書又は登記簿謄本

b.株式等の有価証券・預貯金・現金等:金融機関名・支店名等がわかる資料

費用はどれくらいかかる?

公正証書遺言の作成費用は相続財産の額によって決まります。ただし財産の総額ではなく、相続を受ける人ごとに財産の価格を算出して、手数料がかかります。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円超200万円以下7,000円
200万円超500万円以下11,000円
500万円超1,000万円以下17,000円
1,000万円超3,000万円以下23,000円
3,000万円超5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円超3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円超10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円超249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

なお全体の財産が1億円以下の場合には、手数料の合計額に11,000円が加算されます(遺言加算)。

公正証書遺言を作成するメリットや注意点

最後に公正証書遺言を作成するメリットと、作成する際の注意点をお伝えします。

・メリット

1.遺言の効力が無効になる心配が無い

2.専門家のアドバイス等が受けられる

3.紛失・改ざん・偽造等の心配が無い

4.相続発生時の検認が不要、

5.自筆で遺言書が作成できない人も遺言書を作成できる

・注意点

1.費用がかかる

2.手間と時間がかかる場合がある

3.証人2人を用意する必要がある

財産の額や遺産分割の内容によっては作成費用が大きくなることもあります。また作成までに最低2回は公証役場へ行く必要がありますので、完成するまでに手間と時間がかかるケースもあります。

なお証人2人を用意して当日立ち合いをお願いする必要があります。証人は公証役場で紹介してもらうこともできますが、別途証人の日当がかかります。

公正証書遺言は公証人に依頼をして作成されますので、内容の不備や効力の無効といったリスクを回避することができます。作成の手間は自筆証書遺言等の場合にもかかりますので、費用を負担しても良いという場合には公正証書遺言の作成を検討しても良いと思います。