再転相続と相続放棄について考える

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先の相続(一次相続)の相続人が「熟慮期間中(相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)」に亡くなった(二次相続)ケースを「再転相続」と呼びます。。二次相続の相続人(再転相続人)は、一次相続・二次相続それぞれについて承認または放棄の判断を行うことになります。

再転相続の相続放棄はいつまでに行えばよいのか

再転相続では、二次相続が発生した時点で複数の相続の「承認・放棄」の選択がなされていない状態となっています。まずはそれぞれの相続について、いつまでに承認・放棄の判断をすればよいのかを整理します。

民法

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

一次相続から二次相続間の時間の経過を考慮して、再転相続人は、二次相続の開始から3ヵ月以内にそれぞれの相続について承認・放棄の判断をすれば良いことになっています。

なお、相続財産・債務等の調査に時間がかかる等、3ヵ月以内に承認・放棄の判断ができない場合は、家庭裁判所に申請をすれば熟慮期間の延長も可能です。特に再転相続の場合には、複数の相続について調査等を行うことになり、通常の相続よりも判断に時間がかかることが考えられます。

再転相続の相続放棄の流れ

では、再転相続の場合の相続放棄はどのよう行えば良いのでしょうか。2つの相続についてそれぞれ承認・放棄するかによって、組み合わせは次の4つのケースが考えられます。

【一次相続/二次相続】

1.承認/承認

2.放棄/放棄

3.放棄/承認

4.承認/放棄

上記の4ケースは、両方とも承認する・両方とも放棄する・片方だけ承認する、の3種類に分かれますが、承認・放棄する順番がどのようになるのか、またこの中に選択できない組み合わせがあるのかを、一次相続を祖母、二次相続を父という例でお伝えします。

複数の相続をそれぞれ承認・放棄することはできるのか

1.承認/承認
2つの相続について承認をするケースです。一般的には祖母の遺産分割手続きを終了させてから父の遺産分割手続きを進めます。それぞれの相続について承認の意思表示をする他、父の相続についての熟慮期間が経過すれば自動的に承認をしたことになります

2.放棄/放棄
祖母・父ともに債務がある等、2つとも放棄をするケースです。この場合、父は祖母の財産を相続する権利を持ったまま亡くなったため、その父の相続について放棄をすれば祖母の相続についても放棄をしたことになります。従って放棄の手続きは父の相続のみで良く、あらためて祖母の相続の放棄の手続きは必要ありません

3.放棄/承認
祖母に債務があるが、父の財産は相続したい場合等が考えられます。先に祖母の相続について放棄をし、その後に父の相続について遺産分割などの手続きを進めます。このケースでは、それぞれの相続について、放棄・承認の意思表示が必要となります。

4.承認/放棄
祖母の財産は相続したいが、父には債務があり相続したくない、というケースがあてはまります。結論からお伝えしますと、この組み合わせのみ選択ができません。再転相続人は本来の相続(父の相続)の権利と再転相続(父が持っていた祖母の相続)の権利を持っていることになります。

父の相続について放棄をするということは、その父が持っていた祖母の相続の権利も放棄することになり、従って祖母の相続のみ承認をすることができない、ということになります。

このように再転相続の場合には、2つの相続について承認・放棄をする組み合わせによって意思表示の有無や手続きの回数等が変わってきます。また、上記4の組み合わせはそもそも選択できませんので注意が必要です。