失踪宣告とは何か?

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普段あまり聞くことの無い言葉ですが、場合によっては「失踪」が相続の際に関係してくることもあります。後でお伝えするように「失踪」には2種類ありますが、今回はそれぞれの失踪の内容や違い、相続の時にどのような影響があるのかをお伝えします。

その1「普通失踪」

失踪宣告とは、長期間行方が分からない人や、亡くなっている可能性が極めて高いが生死の不明な人(失踪者)について、その人の配偶者や相続人等(利害関係人)が家庭裁判所に申立てすることによって、その人が法律上死亡したとみなす制度です。

行方不明の状態が長期間にわたると、失踪者の財産や様々な権利・法律関係等が宙に浮いたまま、実質的に凍結状態となってしまうため、このような状態を回避するための制度です。

失踪のうち「普通失踪」については、民法で次のように定められています。

民法

(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

普通失踪は、行方が分からなくなってから7年間生死が明らかでない場合、申立てが認められれば失踪から7年を経過した日が、失踪者が死亡した日となります。

民法

(失踪の宣告の効力)
第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

その2「危難失踪」

もう一つの「危難失踪」についても、民法で次のように定められています。

民法

(失踪の宣告)
第三十条
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

こちらは不幸にして戦争・船舶事故・航空事故等の「危難」に遭ってしまった場合、その危難が去った後1年間生死が明らかでない場合に申立てをすることができます。申立てが認められれば、前述の民法第三十一条により危難が去った日が死亡日となります。

相続にはどのような影響が?

失踪宣告の申立てが行われた後は、多くの場合家庭裁判所の調査官によって、申立人や失踪者の親族等に対して調査が行われます。

その後官報や裁判所の掲示板で、失踪者に対して生存の届け出を行うよう、また失踪者の生存を知っている人に対して届け出をするよう、普通失踪は3ヶ月以上、危難失踪は1ヶ月以上催告を行います。

その期間に届け出が無かった場合に失踪宣告が行われます。その後申立人が10日以内に市区町村役場に失踪の届け出を行い、失踪者の戸籍に失踪宣告されたことが記載され、失踪宣告の手続きが完了します。

失踪宣告の手続きが完了すると失踪者は死亡したとみなされますので、当然その人についての相続が開始します。

ただし前述の通り、普通失踪の場合には失踪から7年後、危難失踪の場合には危難が去った日が死亡日となりますので、その「死亡日」時点によって誰が相続人となっていたのかが、失踪宣告の手続きが完了した日時点とは変わってくる可能性があります。

また失踪者本人の相続以外にも、その失踪者の配偶者等に相続発生した場合、相続税申告期限の関係上、失踪宣告の手続きが完了する前に遺産分割を行うケースも考えられます。

このような場合には「不在者財産管理人」を選任して申告を行うこともできますが、失踪宣告の手続きが完了後に改めて申告をし直す必要も出てきます。

このように、失踪宣告によって定められた死亡日やその時点の相続人が誰なのかによって、代襲相続や数次相続等、相続に関する権利関係や手続きが複雑になる可能性があります。

失踪宣告は行方が分からない、または生死が不明な人を手続きによって亡くなったとみなす制度で、その人の周りの相続人等に様々な影響を及ぼす可能性がありますので、申立てを検討する場合には充分な配慮等が必要になると共に、専門家への相談が必要だと考えます。