秘密証書遺言はどのような流れで作成する?

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今回は「秘密証書遺言」についてお伝えします。

秘密証書遺言のほかにはどんな遺言が?

遺言には秘密証書遺言のほかに「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、この3つは「普通の方式」の遺言と呼ばれています。さらに「特別の方式」の遺言があり、病気や船舶遭難等「死亡の危急に迫った」場合に作成される遺言です。一般的には普通方式の遺言が作成されます。

自筆証書遺言は遺言者(遺言を作成する人)が手書きで作成します。誰にどの財産を相続させるかを決めてその内容などを記載し、必要に応じて「財産目録」を作成し遺言者が保管します。なお財産目録は、民法改正後はパソコンなどで作成可能となりました。

遺言の内容や存在を知られない、作成にお金がかからないといった利点がありますが、手書きで書く手間がかかり、記載方法に不備等があった場合は遺言の効力が法的に無効になってしまうリスクもあります。

さらに、誰も遺言書があることを知らない場合は、遺言者の死後に見つけてもらえない可能性もあります。なお遺言書を見つけた相続人等は、裁判所の「検認」を受けるまでは封を開けられません。これは遺言書の偽造等を防止するためです。

公正証書遺言は公証役場で作成します。遺産分割案などを口頭・書面で伝え、その内容に沿って公証人が遺言の原案を作成します。その内容を確認、修正等をした上で「公正証書」としての遺言が完成します。

法律のプロである公証人が作成するため、遺言が法的に無効になってしまうことはなく、遺言書の原本は公証役場に保管されますので紛失することもありません。

自筆証書遺言のように裁判所の検認手続きも必要ありません。一方で財産の総額によっては費用負担が大きくなる、証人2人を準備する必要、遺言書の存在を秘密にできないといったことがデメリットとして挙げられます。

今回お伝えする秘密証書遺言は、作成は遺言者自身で行いますが、手書きで書く必要は無くパソコン等で作成できる他、名前以外は代筆してもらうことも可能です。

作成した遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人2人の前で手続きを行うことで、その遺言書が遺言者本人のものと明確にできます。ただし遺言書の内容は公証人や証人が確認しませんので、遺言書の内容は秘密にして、遺言書の存在を明らかにするのが秘密証書遺言です。

秘密証書遺言はどのように作成する?

他の遺言と同じく、誰にどの財産を渡すか遺産分割案を考えます。その後遺言書を作成しますが、手書きでもパソコンなどで作成しても大丈夫です。ただし自筆証書遺言と同じく、記載方法に不備などがあった場合には遺言の効力が無効となってしまう点に注意が必要です。

作成後、公証役場で手続きをしますが、内容については確認されませんので、不備が無いように作成する必要があります。署名押印をした遺言書に封印後、公証人と証人2人に封書を提出して、遺言者自身の遺言書である旨と氏名・住所を伝えます。

その後公証人が封書に日付と遺言者の氏名・住所を記入、遺言者・公証人・証人2人が封書に署名押印して秘密証書遺言が出来上がります。

もし秘密証書遺言を見つけたらどうする?

秘密証書遺言は自宅や貸金庫などで保管する、弁護士等の専門家に預けて保管を依頼することもできます。生前に開封されないように、また死後に発見されないというリスクを避ける方法で保管しておくことが大切です。

では、遺言者の死後に相続人等が秘密証書遺言を発見した場合にはどうすればよいのでしょうか。

秘密証書遺言は自筆証書遺言と同じく「検認」が必要となり、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など必要書類を準備し、家庭裁判所で相続人などの立会いの上、開封することになります。ただし相続人は全員が立ち会う必要は無く、相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われます。

秘密証書遺言は、遺言書の内容は知られたくない、だけど遺言書の存在は明らかにしておきたい、といったケースで活用できると思います。3つの遺言にはメリット・デメリットがそれぞれありますので、どの遺言がご自身に合っているかを考えたうえで作成する必要があります。