遺言書作成サポート

2023年12月3日相談メニュー公正証書遺言,相続対策,自筆証書遺言,遺産分割,遺留分

遺言にはどのような種類が?

遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、この3つは「普通の方式」の遺言と呼ばれています。さらに「特別の方式」の遺言があり、病気や船舶遭難等「死亡の危急に迫った」場合に作成される遺言です。一般的には普通方式の遺言が作成されます。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言を作成する人)が手書きで作成します。誰にどの財産を相続させるかを決めてその内容などを記載し、必要に応じて「財産目録」を作成し遺言者が保管します。なお財産目録は、民法改正後はパソコンなどで作成可能となりました。

遺言の内容や存在を知られない作成にお金がかからないといった利点がありますが、手書きで書く手間がかかり、記載方法に不備等があった場合は遺言の効力が法的に無効になってしまうリスクもあります。

さらに、誰も遺言書があることを知らない場合は、遺言者の死後に見つけてもらえない可能性もあります。なお遺言書を見つけた相続人等は、裁判所の「検認」を受けるまでは封を開けられません。これは遺言書の偽造等を防止するためです。

公正証書遺言は公証役場で作成します。遺産分割案などを口頭・書面で伝え、その内容に沿って公証人が遺言の原案を作成します。その内容を確認、修正等をした上で「公正証書」としての遺言が完成します。

法律のプロである公証人が作成するため、遺言が法的に無効になってしまうことはなく、遺言書の原本は公証役場に保管されますので紛失することもありません。

自筆証書遺言のように裁判所の検認手続きも必要ありません。一方で財産の総額によっては費用負担が大きくなる、証人2人を準備する必要、遺言書の存在を秘密にできないといったことがデメリットとして挙げられます。

秘密証書遺言は、作成は遺言者自身で行いますが、手書きで書く必要は無くパソコン等で作成できる他、名前以外は代筆してもらうことも可能です。

作成した遺言書を公証役場に持っていき、公証人と証人2人の前で手続きを行うことで、その遺言書が遺言者本人のものと明確にできます。ただし遺言書の内容は公証人や証人が確認しませんので、遺言書の内容は秘密にして、遺言書の存在を明らかにするのが秘密証書遺言です。

どの種類の遺言を作成するのか

このように、遺言には3種類ありますが、それぞれ作成方法やメリット・デメリットが違いますが、一般的には「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」を作成される方が多いです。

また、遺言を作成する前に、どの財産を誰に相続させるのか、「遺産分割」の内容を決める必要があります。

遺産分割の内容を決めるためには、「財産」「人」の確認が必要です。どのような財産があり、金額はどれくらいなのか、誰が相続人となるのかを確認した後に、財産をどのように分けるのかを決めて、その内容を遺言に反映させることになります。

初回のご相談では、3つの遺言の特徴や作成方法などをお伝えいたします。また、ご相談者のお考えやご要望をお聞きしたうえで、どのように遺産分割をすれば良いのか、どのように遺言を作成したら良いのか、といった方向性をお伝えいたします。

・遺言書作成サポート:ご相談料金【初回】22,000円(税込) ご相談時間の目安:2時間程度
※初回のご相談終了後、具体的な相続対策のサポートを行う場合は、事前にサポート費用のお見積もりをご提示し、ご了承をいただいてから各種相続対策を進めていきます。その際は、サポート費用から初回のご相談料金を割引いたします。