敷地内にお地蔵様がある土地の相続税評価額は?
街を歩いていると、小さな社(やしろ)や祠(ほこら)、敷地の一角にお地蔵様などがある土地を見かけたことがあると思います。ではこのような土地を所有している場合、その土地の相続税評価額にはどのようになるのでしょうか。今回はこのような土地の相続税評価についてのお話です。
社やお地蔵様などは「庭内神し(ていないしんし)」と呼ばれている
相続税法では、被相続人が所有していた財産のうち一定の財産は「非課税財産」となり相続税の課税対象とはなりません。代表的なものに生命保険の「死亡保険金」、在職中に亡くなった場合の「死亡退職金」がありますが、
他には「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」も含まれ、墓地・墓石等も相続税の課税対象とはなりません。又「これらに準ずるもの」は、庭内神し・神たな・神体・神具・仏壇・位はい・仏像・仏具・古墳等で普段の信仰や礼拝のために使われているものを指しますがが、骨とう品や投資対象として所有していたものは相続税の課税対象となります。
「庭内神し」という言葉が出てきましたが、これは「屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいい、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているもの」とされています。社・祠・お地蔵様はここに含まれ、庭内神しそのものは非課税財産に含まれます。
庭内神しがある土地の評価額は?
では庭内神しがある土地はどのように評価するのでしょうか。以前は「庭内神しそのもの」と「その敷地」は別個のものとされていて、敷地については非課税財産の対象とはなりませんでした。ただし2012年の東京地方裁判所の判例によって敷地部分についても「これらに準ずるもの」に当たるとされ、非課税財産の対象となり、所有している土地のうち庭内神しの敷地部分の面積を除いて、相続財産としての評価を行っても良いことになりました。
減額できる場合の3つの要件
ただし庭内神しの敷地部分については、全てが非課税財産となるわけではなく、次の3つの要件を考慮して、庭内神しそのものとその敷地が常識的に考えて一体のものとして、日常の信仰や礼拝のために使われている場合に非課税財産に該当するとしています。
1.「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形
簡単に移動できたり、必ずその場所に無くてはならない理由が無い等、その土地に根付いていないものは非課税財産とはならない可能性があります。
2.その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的
例えば古くから信仰の対象としてその土地に存在している不動尊等やその敷地は非課税財産となりますが、単に節税目的で建立した地蔵尊等は非課税財産とはならずその敷地についても課税対象となる可能性が高くなります。
3.現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備
一般常識として考えて、広く日常的に信仰や礼拝の対象となっていることがわかり、庭内神しとその敷地が一体のものとして認識できるもの等が該当し、その場合には非課税財産となる可能性が高くなります。
このような要件を踏まえてその土地を非課税財産とするかを判断することになりますが、当然ながら土地の評価額を下げる目的で建立された庭内神しやその敷地を非課税財産とした場合には否認される可能性が極めて高くなります。