任意後見・見守り・死後事務

2023年12月3日相談メニュー任意後見,後見人,死後事務委任,生前事務委任,相続対策,見守り

任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約は、万が一認知症や介護状態になってしまい、日常で必要な様々な手続きや契約などができなくなってしまった場合に、その手続きや契約を後見人が代わりに行ったり、亡くなった後の様々な手続きを、あらかじめお願いをした人に委任する契約になります。

親族の方がそばにいない、配偶者の方やお子様がいない、など、何らかの理由で、生前の身のまわりの手続きや亡くなった後の手続きをお願いする人がいない、という場合に活用できる契約・制度となります。

任意後見契約

任意後見契約とは、万が一認知症等で判断能力が不十分になった場合に、生活・療養看護・財産管理等に関する事務について、後見人が代理権をもとに行う契約です。

判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見契約の効力が発生します。その後、契約で定めた事務について、被後見人の方に代わり契約等を行い、適切な保護や支援を行うものです。

見守り契約

また、判断能力が低下しているかどうかを、定期的に面談等を行って確認するのが見守り契約となります。契約の締結後は、月1回程度の面談を行うなど、ご要望に沿ったご対応をさせていただいています。

財産管理等委任契約(生前事務委任契約)

さらに、判断能力は低下していないが介護状態等になり、出歩くのが不自由になってしまった場合等に、生活・療養看護・財産管理等に関する事務を代わりに行うのが、財産管理等委任契約(生前事務委任契約)となります。今は必要ない場合にも、必要だとお考えになった時から、契約内容に沿ってご対応いたします。

この3つの契約は公正証書にて行います。それぞれの契約について、必要だとお考えの場合には、契約の草案を作成いたします。

任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約(生前事務委任契約)の、契約から契約終了の流れは次のとおりです。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、

・通夜、告別式等葬儀に関する事務
・医療費等の支払いに関する事務
・行政等への各種届出事務
・公共サービス等の名義変更、解約等に関する事務
・生活用品、家財道具等の整理、処分に関する事務

など、亡くなった後に必要な様々な手続きを、委任契約を結ぶことによって第三者に依頼する契約・制度になります。死後事務に関する内容や範囲等をお打ち合わせのうえ、公正証書によって委任契約を締結するものです。

初回のご相談では、任意後見契約、見守り契約、財産管理等委任契約(生前事務委任契約)、死後事務委任契約は、それぞれどのような制度なのか、どのようなことができるのか、などをお伝えいたします。また、ご相談者のお考えやご要望をお聞きしたうえで、どの制度を活用したらよいのか、方向性をお伝えいたします。

・任意後見、見守り、死後事務:ご相談料金【初回】22,000円(税込) ご相談時間の目安:2時間程度
※初回のご相談終了後、具体的な相続対策のサポートを行う場合は、事前にサポート費用のお見積もりをご提示し、ご了承をいただいてから各種相続対策を進めていきます。その際は、サポート費用から初回のご相談料金を割引いたします。