もし遺言書を見つけたらどうすればいいのか?

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相続が発生して亡くなった方の遺品を整理しているときなどに、もし遺言書を見つけた場合にはどうすればいいかご存じでしょうか?どのようなことが書かれているか内容が気になるところですが、遺言書の種類によってどうすればいいかが変わってきます。今回は遺言書を見つけたときの対処方法をお伝えします。

勝手に見てはいけない遺言書もある?

遺言書には「自筆証書」「秘密証書」「公正証書」の3種類がありますが、どの遺言書が見つかったかによって対処方法が変わってきます。

1.自筆証書遺言
封をして保管されているケースが多いですが、保管場所は自宅のほか銀行の貸金庫などに預けているケースもあります。遺言書があることを知らない場合には相続人が見つけられないというリスクも考えられますが、もし見つけた場合には封を開けて内容を確認してはいけません

2.秘密証書遺言
公証役場で手続きをすることで遺言書の存在を明らかにすることができますが、遺言の内容は秘密にできる遺言です。こちらも自宅などに保管されているものを見つけた場合、封を開けてはいけません

3.公正証書遺言
公証役場で公証人に遺言書の作成を依頼しますので、法的に不備の無い記載内容の遺言書が作成できます。原本は公証役場が保管、正本と謄本は遺言者が保管します。自宅などで正本や謄本を見つけた場合には封を開けても構いません

公正証書遺言「以外」の遺言を見つけた場合には手続きが必要

「自筆証書」「秘密証書」遺言を見つけた場合は、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。

検認とは、相続人に対して遺言書の存在・内容を知らせる他、検認日時点の遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止するために行うものです。ただし、遺言書に書かれた内容の有効・無効を判断するものではありませんので、書き方に不備などがあった場合には、その遺言の効力が無効になってしまうこともあります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、検認の「申立」が必要です。申立に必要な書類や検認手続きは次のようになります。

【申立に必要な書類】
・申立書
・遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の子が死亡している場合は、その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・追加書類(裁判所が必要と認める場合)

【費用】
・遺言書1通あたり800円(収入印紙)
・郵便切手(連絡用)

このような書類と費用を準備した後、「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所に申立をします。

【検認手続き】
遺言書と申立人の印鑑を準備して、決められた日に家庭裁判所で検認手続きを行います。なお、申立人以外の相続人は出席してもしなくても構いません。相続人全員が揃わなくても検認手続きは行われ、出席人の立ち合いのもと遺言書の封が開けられ、筆跡や記載内容の確認などが行われます。

ちなみに遺言書に書かれた内容を執行するためには「検認済証明書」の申請が必要になります。

もし検認前に開けてしまった場合は?

もし検認前に開けてしまった場合には「5万円以下の過料(罰金)」がかかります。また、もし他の相続人に断りもなく開けてしまった場合には、その後の信頼関係などに影響してくることも考えられます。このように「自筆証書」「秘密証書」遺言を見つけた場合には検認手続きのうえ内容を確認し、公正証書遺言を見つけた場合にも自分だけで勝手に開けるのではなく、他の相続人と一緒に内容を確認することが大切になります。