数次相続と再転相続

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「数次相続」は、先の相続(一次相続)手続きが調う前に次の相続(二次相続)が発生したケースを指します。これに対して、「再転相続」というものも存在します。今回は再転相続について、さらに数次相続との違い等についてお伝えします。

再転相続とは

相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を3ヵ月以内に、権利・義務のすべて受け継ぐ「単純承認」をするか、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」をするか、権利・義務を一切受け継がない「相続放棄」をするかのいずれかを選択します。

民法

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる

この3ヵ月の間(熟慮期間)に相続人が亡くなったケースを「再転相続」と言います。例えば、夫Aが亡くなった場合の相続人が妻Bと子C・D・Eの4人の場合、熟慮期間中にCが亡くなった場合が再転相続に該当します。

子Cに妻Fと子G・Hがいた場合には、この3人が「再転相続人」となり、夫A(妻Fと子G・Hにとっては、義父・祖父)と子C(妻Fと子G・Hにとっては、夫・父)の相続について、それぞれ「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを行うか決めることになります。

数次相続との違いは?

「再転相続」の他に「数次相続」がありますが、再転相続は、一次相続の相続人が「熟慮期間」に亡くなった場合を指します。相続をするか放棄をするかを決める前に亡くなり、次の相続が発生してしまった、というケースです。

これに対して「数次相続」は、「熟慮期間」が過ぎ相続の承認等を行った後、遺産分割が完了する前に次の相続が発生したケースです。

また、相続について承認・放棄をするかを決めないまま熟慮期間を経過してしまった場合には単純承認したとみなされますので、この後に次の相続が発生した場合にも数次相続となります。このように、相続の承認等が行われているか否かが再転相続と数次相続の違いとなります。

再転相続が発生した場合の注意点

「熟慮期間」は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」となっています。

この民法の規定に則った場合、再転相続が起きた場合には二次相続が発生した時点で、一次相続の熟慮期間の相当期間が経過していることも考えられ、短期間で承認・放棄の判断をしなければならないことにもなりかねません。

このような事を回避するために、民法では再転相続の際の熟慮期間の定めがあります。

民法

第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

上記「前条第一項」は、民法第九百十五条を指します。先の例ですと、夫Aの相続人子Cが、相続の承認や放棄をしないで亡くなった場合には、子Cの相続人である妻Fと子G・Hは、子Cの相続開始から起算して3ヵ月以内に、一次相続・二次相続それぞれについて承認・放棄の判断することになります。

ただし一次相続の熟慮期間が当初よりも伸びたとはいえ、再転相続人は2つの相続について短期間で相続財産の額や内容の他、債務の有無や額等、相続税がかかる場合にはその額等、様々な点を考慮したうえで、承認・放棄の判断をしなければなりません。

また、複数の相続の相続人となった場合には、その相続が再転相続なのか数次相続なのかを確認する必要もあります。いずれにしても通常の相続よりも判断・決断することが多くなります。