固定資産税はいつからかかるようになったのか

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不動産(土地)の所有者は毎年固定資産税を納める必要がありますが、いつから税金がかかるようになったのでしょうか。今回は相続とは話がそれますが、固定資産税の基となる制度が導入された背景や、現在の固定資産税となるまでの変遷などをお伝えします。

「地租」が導入された背景

「地租」とは土地に対して租税することを指し、明治時代に導入されました。明治新政府が樹立された当時は、江戸時代から引き続き農民からは、現物で税を徴収していました。

また当時の財政収入の80~90%が現物によって徴収が行われていて、年によって変わる農作物の育ち具合や米の価格によって税収が左右され不安定な財政となっていました。

一方で財政支出の30%が当時の華族・士族の家禄(給与)等を占め、加えて莫大な軍事費・政務費・豪商等への借入金返済等が多額となっていたため、安定かつ莫大な収入を確保する必要がありました。

このような背景があり、1873年に地租改正事業が始まりました。これによって従来の年貢による物納から金銭による金納へ納税方法が変わりました。

土地の評価額等が記載された「地券」が発行され、その評価額の一定割合を税として「地租」が課されることになり、これが固定資産税の基となっています。地券は農地に関わらず宅地・寺社地等の区別無く発行され、それによって幅広く税徴収できるようになりました。

また地租が課される代わりに、それまで国の所有だった土地の所有権が地券の受領者に認められ、売買等が可能となりました。

地租導入後の変遷

地租改正によって土地の価格である「地価」が定められましたが、土地の大きさが租税に大きく影響するため、全国的に測量が行われました。ただし測量は土地の所有者自身で行われ地域によっても方法が異なっていたため、精度も低いものとなっていました。

地租改正事業が終了し租税の基礎は出来上がりましたが、測量が不正確だったこともあり、不備があった地域等については「地押調査事業」によって再調査が行われました。

この調査事業の終了後に地券制度が廃止され代わりに「土地台帳」による管理が始まり、後に税務署が管理を行うことになります。

地価は導入当初は概算で定められた収穫高を基に決定されていて、その後数回変更されましたが、この変更は田畑のみで、変更されていない地区が多く存在していました。

そこで宅地については1910年に「賃貸価格」を基に課税されるようになり、その後全ての土地が賃貸価格を基に課税されるようになりました。

地価に対する税率(地租率)は時間の経過とともに変化し、当初は地券価格に対して東京府下市街地は1%、郡村宅地と田畑は3%でした。その後に北海道を除いて統一され、1931年には北海道を含めて全国一律の税率となりました。

北海道を除く税率は日清戦争後の1899年の増税では市街地5%・その他3.3%、1904年の日露戦争に伴う増税では市街宅地8%・郡村宅地6%・その他4.3%と徐々に引き上げらました。

さらに1905年の第二次増徴策として市街宅地20%・郡村宅地8%、その他5.5%に引き上げられましたが、その後宅地の評価額が引き上げられたこともあり終戦直前には全国一律3%となりました。

「固定資産税」となったのはいつからか

現在の固定資産税という名称となったのは戦後になります。法改正により地租法が廃止され、課税標準が賃貸価格から「時価」に代わり、現在は固定資産税の路線価を基に課税標準が定められています。

また、1950年に地方税制の自主性を強化や地方自治の確立、地方税負担の合理化及び均衡を確保すること等を目的として国税から地方税に変更されました。

このように固定資産税の基となる租税は明治時代の地租改正事業に始まり、戦後に固定資産税となりました。課税の方法や税率等も時代とともに変化をして現在に至っています。